税制上の優遇措置

琉球大学へのご寄附には税法上の優遇措置が適用されます。別途お送りする領収書を控除証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。 なお、確定申告の時期は通常、毎年2月16日から3月15日まで(3月15日が土日の場合は翌日か翌々日)となります。

[個人からのご寄附(日本国内居住者)]

所得控除(琉球大学基金への全ての寄附金が対象)

所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額に対して所得税の課税所得から控除することができます。

(寄附金額-2,000円)× 所得に応じた税率 → 所得額から控除 ※控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限になります。

税額控除(修学支援基金(特定基金)への寄附金が対象)

2016(平成28)年度税制改正により、修学支援事業に対するご寄附に対しては、従来までの「所得控除」に加え、「税額控除」も適用になれます。こちらは、所得税率に関係なく一律に寄附金控除の約4割を所得税額から控除するため、特に小口の寄附への減税効果が高いことが特徴です。「領収書」に加えて本学が発行します「税額控除に係る証明書(写)」を添えて、所轄税務署へご提出してください。

(寄附金額-2,000円)× 40% → 所得税額から控除 ※控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限になります。 ※所得税の控除額は、その年の所得税額の25%が上限になります。

(ご参考)寄附金控除の目安比較表(単位:円)

課税所得金額 3,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000
寄附金額 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除
10,000 800 3,200 1,600 3,200 1,840 3,200 2,640 3,200
30,000 2,800 11,200 5,600 11,200 6,440 11,200 9,240 11,200
50,000 4,800 19,200 9,600 19,200 11,040 19,200 15,840 19,200
100,000 9,800 39,200 19,600 39,200 21,100 39,200 32,340 39,200
500,000 49,800 50,625 99,600 143,125 101,100 199,200 164,340 199,200
1,000,000 99,800 50,625 199,600 143,125 201,100 243,500 329,340 399,200
2,000,000 112,400 50,625 369,800 143,125 401,100 243,500 559,540 441,000
  • ※ 青い色がついている方が有利な控除方法です。
  • ※ 控除額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、あくまで参考としてお取り扱いください。
  • ※ 目安表の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税所得金額」とし、控除対象となる寄附金上限額を計算しています。
  • ※ 所得税の税率は、平成27年4月1日現在の法令となります。

個人住民税

寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)から2,000円を引き、次の率を乗じた額が個人住民税から控除されます。 ・お住まいの都道府県が指定した寄附金…4% ・お住まいの市区町村が指定した寄附金…6% (※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。) 詳細については、お住まいの都道府県・市区町村の担当部署へお問い合わせください。

[法人からのご寄附]

・法人税法第37条第3項第2号により、法人からのご寄附につきましては、「全額損金算入」が適用になれます。

[領収書について]

領収書の日付は、お申込み受付日や口座からの振替日ではなく、琉球大学への入金日となります。通常、領収書がお手元に届くまでに、支払方法に応じた金融機関及び大学の寄附受入れ手続きのため、1~2カ月程の時間を要しますのでご了承ください。 また、本年に寄附を申込いただき、翌年の入金となる領収書については、翌年の日付による発行となります。この場合、寄附金控除も翌年の対象となりますので、お気をつけください。 なお、継続的な支援をお申込みいただいた皆様には、年明け1月下旬以降の確定申告前に、まとめて発行させていただいております。