遺贈・相続によるご寄附
自分らしい人生の集大成として、築いてきた大切な財産の一部を、社会を支えていく次の世代へ。
琉球大学では、皆さまのご遺志を、本学の教育研究活動をとおして、実りある形で未来へ託す遺贈・相続によるご寄附を承っております。
遺贈によるご寄附
「遺贈」とは、遺言書を作成し、これまで築かれてきた財産を相続人に限らず、特定の人や団体へ無償で譲与することです。
琉球大学では、遺贈による本学へのご寄附をお考えの県内外の皆さまからのご相談を承り、提携銀行である「琉球銀行」、「りそな銀行」を紹介するなど、ご意向に沿った遺贈となるよう、お手伝いさせていただきます。
[提携銀行]
- 琉球銀行 https://www.ryugin.co.jp/benri/service/yuigon/
- りそな銀行 https://www.resonabank.co.jp/kojin/yuigon/
< 遺贈によるご寄附の流れ >
琉球大学へ遺贈によるご寄附をお考えの方 |
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- 提携銀行(りそな銀行・琉球銀行)
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1.提携銀行へのご相談
遺贈を含む遺言書作成に関して提携銀行担当者が無料で相談を承ります。
- 沖縄県内にお住まいの方には、琉球銀行(りそな銀行信託代理店)の担当者をご案内いたします。
2.公正証書遺言の作成提携銀行の遺言信託業務を利用して公証役場にて遺言書を作成します。
(遺言書の中で、琉球大学へのご寄附の内容を具体的にご指定いただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。)- 遺言書の作成・保管・執行については公証人手数料などのほか、信託銀行所定の手数料がかかります。
- 提携銀行での審査により、お申込みの意に沿えない場合があります。
3.遺言書の保管と管理遺言書の保管中は、提携銀行が遺言内容・財産・相続人等の異動について、定期的にお伺いします。
4.遺言の執行提携銀行は、相続人からご逝去の通知を受け、遺言の執行を行います。
(遺産の調査・収集・財産目録作成、遺産の名義書替・換金、相続人・受遺者等への財産配分等、遺言執行の手続等)
琉球大学への遺贈寄附 |
相続人への遺産相続 |
相続財産によるご寄附
故人からの財産の相続又は遺贈を受けた方からの、琉球大学へのご寄附も承っております。
被相続人がご逝去された翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告・納付をされた場合には、ご寄附いただいた相続財産を非課税とする措置を受けることができます。
なお、提携銀行(琉球銀行・りそな銀行)では、遺産整理業務による相続手続のお手伝いも行っております。
< 相続財産によるご寄附の流れ >
- 1.
- ご逝去(相続の開始)
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- 申請の手続きには時間を要する場合がございますので、余裕を持ったご相談の程お願いいたします。
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- 相続手続でお困りの場合は、提携銀行のご紹介も可能です。
- 2.
- 琉球大学基金室へのご相談・お問い合わせ
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- 琉球大学基金への相続財産のご寄附
- 4.
- 相続税の申告に必要な書類の送付
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- 琉球大学から「財産の寄附を受けた証明書」等をお送りします。
- 5.
- 相続税の申告・納付
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- 被相続人がご逝去された翌日から10ヵ月以内に手続きを行ってください。